特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十四条
昭和五十三年法律第二十六号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十六号)
第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。