特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第四条

(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区)

昭和五十三年法律第二十六号

特定空港の周辺で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。

2 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。

3 航空機騒音障害防止地区は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。

4 航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。

第4条

(航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十六号)

第4条 (航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区)

特定空港の周辺で都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。

2 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。

3 航空機騒音障害防止地区は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。

4 航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。

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