特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和五十三年法律第三十号
この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
(趣旨)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)
第1条 (趣旨)
この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。