特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第一条

(趣旨)

昭和五十三年法律第三十号

この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)

第1条 (趣旨)

この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。

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