特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第七条
(取り下げられたものとみなす旨の決定)
昭和五十三年法律第三十号
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 一 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。 二 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。 三 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。