特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第三条

(願書等)

昭和五十三年法律第三十号

国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。

2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て 二 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所) 三 発明の名称 四 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第3条

(願書等)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)

第3条 (願書等)

国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。

2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て 二 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所) 三 発明の名称 四 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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