特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第九条
(文献の写しの請求)
昭和五十三年法律第三十号
出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
(文献の写しの請求)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)
第9条 (文献の写しの請求)
出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。