特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第六条
(補正命令)
昭和五十三年法律第三十号
特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 一 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 二 発明の名称の記載がないとき。 三 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。 四 要約書が含まれていないとき。 五 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。 六 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。