特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十一条

(国際予備審査の請求に伴う補正)

昭和五十三年法律第三十号

国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

第11条

(国際予備審査の請求に伴う補正)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)

第11条 (国際予備審査の請求に伴う補正)

国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

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