特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十九条
(特許法の準用)
昭和五十三年法律第三十号
特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
2 特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
3 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。