特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十九条

(特許法の準用)

昭和五十三年法律第三十号

特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2 特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。

3 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

第19条

(特許法の準用)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)

第19条 (特許法の準用)

特許法第7条第1項から第3項まで、第8条、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2 特許法第47条第2項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。

3 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次ページへ →