特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十四条
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
昭和五十三年法律第三十号
国際予備審査の請求につき、第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
(国際予備審査の請求の手続の不備等)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)
第14条 (国際予備審査の請求の手続の不備等)
国際予備審査の請求につき、第18条第2項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。