特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第十条

(国際予備審査の請求)

昭和五十三年法律第三十号

第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

第10条

(国際予備審査の請求)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第三十号)

第10条 (国際予備審査の請求)

第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第31条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

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