森林組合法 第九条
(事業の種類)
昭和五十三年法律第三十六号
森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 一 組合員のためにする森林の経営に関する指導 二 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 三 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け 四 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業 五 前各号の事業に附帯する事業
2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 二 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 三 組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。) 四 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売 五 組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置 六 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業 七 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換 八 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業 八の二 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業 九 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業 十 組合員のための森林経営計画の作成 十一 組合員の行う林業に関する共済に関する事業 十二 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業 十三 組合員の福利厚生に関する事業 十四 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供 十五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十六 前各号の事業に附帯する事業
3 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第一項第三号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第十一号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。
4 組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
5 組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。
6 第二項第一号に掲げる事業を行う組合は、森林組合連合会の行う第百一条第一項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
7 出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。
8 組合は、第四項の規定によるほか、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員(以下この項において「組合員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9 組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。 一 第一項に掲げる事業 二 第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)