森林組合法 第八条

(登記)

昭和五十三年法律第三十六号

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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第8条

(登記)

森林組合法の全文・目次(昭和五十三年法律第三十六号)

第8条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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