森林組合法 第六条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

昭和五十三年法律第三十六号

森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。

2 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第二十二条第一号に掲げる要件を備えるものとみなす。

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第6条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

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第6条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。

2 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第22条第1号に掲げる要件を備えるものとみなす。

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