森林組合法 第十一条
(信託法の特例)
昭和五十三年法律第三十六号
信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。
2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。
4 信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。