森林組合法 第十七条

昭和五十三年法律第三十六号

組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

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第17条

森林組合法の全文・目次(昭和五十三年法律第三十六号)

第17条

組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。

2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

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