森林組合法 第十三条

昭和五十三年法律第三十六号

信託組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 一 信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。 二 第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。

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第13条

森林組合法の全文・目次(昭和五十三年法律第三十六号)

第13条

信託組合への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。 一 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。 二 第10条第1項の承認の取消しがあつたとき。

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