森林組合法 第十九条
(共済規程)
昭和五十三年法律第三十六号
組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第一項の共済規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第一項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。