森林組合法 第十五条

(倉荷証券の発行)

昭和五十三年法律第三十六号

第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。

3 第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

4 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。

5 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第二十二条、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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第15条

(倉荷証券の発行)

森林組合法の全文・目次(昭和五十三年法律第三十六号)

第15条 (倉荷証券の発行)

第9条第2項第3号又は第4号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。

2 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。

3 第1項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

4 商法(明治三十二年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定は、第1項の倉荷証券について準用する。

5 倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第8条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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