森林組合法 第十四条
昭和五十三年法律第三十六号
信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。
森林組合法の全文・目次(昭和五十三年法律第三十六号)
第14条
信託法第3条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第4条第2項及び第3項、第5条、第6条、第23条第2項から第4項まで、第28条、第55条、第79条から第91条まで、第93条から第98条まで、第103条、第104条、第123条から第130条まで、第146条から第148条まで、第八章、第十章、第十一章、第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。