人質による強要行為等の処罰に関する法律 第二条
(加重人質強要)
昭和五十三年法律第四十八号
二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。
(加重人質強要)
人質による強要行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四十八号)
第2条 (加重人質強要)
二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の拘禁刑に処する。