クラウド六法人質による強要行為等の処罰に関する法律第四条人質による強要行為等の処罰に関する法律 第四条(人質殺害)昭和五十三年法律第四十八号第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。