人質による強要行為等の処罰に関する法律 第四条

(人質殺害)

昭和五十三年法律第四十八号

第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

第4条

(人質殺害)

人質による強要行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四十八号)

第4条 (人質殺害)

第2条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

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