職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第一条
(目的)
昭和五十三年法律第八十号
この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。
(目的)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)
第1条 (目的)
この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。