職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第一条

(目的)

昭和五十三年法律第八十号

この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。

第1条

(目的)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)

第1条 (目的)

この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、職員団体等に法律上の能力を与えることを目的とする。

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