職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第二十条

(通常総会)

昭和五十三年法律第八十号

法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

第20条

(通常総会)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)

第20条 (通常総会)

法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

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