職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十七条
(利益相反行為)
昭和五十三年法律第八十号
法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(利益相反行為)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)
第17条 (利益相反行為)
法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。