職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十三条
(理事)
昭和五十三年法律第八十号
法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。
(理事)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)
第13条 (理事)
法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。