職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十三条

(理事)

昭和五十三年法律第八十号

法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

第13条

(理事)

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第13条 (理事)

法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

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