職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十九条

(監事の職務)

昭和五十三年法律第八十号

監事の職務は、次のとおりとする。 一 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第19条

(監事の職務)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)

第19条 (監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。 一 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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