職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十二条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和五十三年法律第八十号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。

第12条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)

第12条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である職員団体等について準用する。

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