職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十二条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
昭和五十三年法律第八十号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)
第12条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である職員団体等について準用する。