職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十四条

(法人である職員団体等の代表)

昭和五十三年法律第八十号

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第14条

(法人である職員団体等の代表)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第八十号)

第14条 (法人である職員団体等の代表)

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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