造船業基盤整備事業協会法 第一条

(施行期日)

昭和五十三年法律第百三号

この法律は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)

第1条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

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