造船業基盤整備事業協会法 第七条

昭和五十三年法律第百三号

この法律の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第7条

造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)

第7条

この法律の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

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