造船業基盤整備事業協会法 第三十五条
(資料の提出の請求)
昭和五十三年法律第百三号
協会は、第二十九条第一項第四号に掲げる業務を行うため必要があるときは、特定船舶製造事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(資料の提出の請求)
造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)
第35条 (資料の提出の請求)
協会は、第29条第1項第4号に掲げる業務を行うため必要があるときは、特定船舶製造事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。