造船業基盤整備事業協会法 第三十四条
(強制徴収)
昭和五十三年法律第百三号
協会は、前条第一項の納付金の納付義務者が納期限までに同項の納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 協会は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、国土交通大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 協会は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、国土交通省令で定める場合は、この限りでない。