造船業基盤整備事業協会法 第三条

昭和五十三年法律第百三号

この法律の施行後最初に定めるべき納付金率については、第三十三条第二項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「前項に規定する日前に」とする。

第3条

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第3条

この法律の施行後最初に定めるべき納付金率については、第33条第2項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「前項に規定する日前に」とする。

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