クラウド六法造船業基盤整備事業協会法第三条造船業基盤整備事業協会法 第三条昭和五十三年法律第百三号この法律の施行後最初に定めるべき納付金率については、第三十三条第二項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「前項に規定する日前に」とする。