クラウド六法造船業基盤整備事業協会法第二条造船業基盤整備事業協会法 第二条(経過措置)昭和五十三年法律第百三号この法律の施行の際現にその名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。