造船業基盤整備事業協会法 第二条

(経過措置)

昭和五十三年法律第百三号

この法律の施行の際現にその名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第2条

(経過措置)

造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)

第2条 (経過措置)

この法律の施行の際現にその名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いている者については、第8条第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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