造船業基盤整備事業協会法 第五条

昭和五十三年法律第百三号

協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

第5条

造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)

第5条

協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第37条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

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