造船業基盤整備事業協会法 第八条

昭和五十三年法律第百三号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条

造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)

第8条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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