造船業基盤整備事業協会法 第六条
(債務保証業務)
昭和五十三年法律第百三号
協会は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)第十一条に規定する業務を行うものとする。
(債務保証業務)
造船業基盤整備事業協会法の全文・目次(昭和五十三年法律第百三号)
第6条 (債務保証業務)
協会は、第29条第1項に規定する業務のほか、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成四年法律第2号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第25号)第11条に規定する業務を行うものとする。