造船業基盤整備事業協会法 第四条

昭和五十三年法律第百三号

協会の最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十四年三月三十一日に終わるものとする。

第4条

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第4条

協会の最初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十四年三月三十一日に終わるものとする。

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