成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第七条

(関係行政機関の協力)

昭和五十三年法律第四十二号

関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。

第7条

(関係行政機関の協力)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第四十二号)

第7条 (関係行政機関の協力)

関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。

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