成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第六条

(国土交通大臣の権限の行使)

昭和五十三年法律第四十二号

国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第6条

(国土交通大臣の権限の行使)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第四十二号)

第6条 (国土交通大臣の権限の行使)

国土交通大臣は、その指定する職員に、第3条第6項、第7項、第8項(第5条第1項において準用する場合を含む。)、第9項及び第10項の規定による権限を行わせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の全文・目次ページへ →
第6条(国土交通大臣の権限の行使) | 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ