成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第六条
(国土交通大臣の権限の行使)
昭和五十三年法律第四十二号
国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(国土交通大臣の権限の行使)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第四十二号)
第6条 (国土交通大臣の権限の行使)
国土交通大臣は、その指定する職員に、第3条第6項、第7項、第8項(第5条第1項において準用する場合を含む。)、第9項及び第10項の規定による権限を行わせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。