成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法 第四条

(損失の補償)

昭和五十三年法律第四十二号

国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

2 前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

3 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第4条

(損失の補償)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第四十二号)

第4条 (損失の補償)

国は、前条第6項又は第8項から第10項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

2 前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

3 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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