無限連鎖講の防止に関する法律 第六条

昭和五十三年法律第百一号

業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第6条

無限連鎖講の防止に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第百一号)

第6条

業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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