無限連鎖講の防止に関する法律 第四条

(国及び地方公共団体の任務)

昭和五十三年法律第百一号

国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

第4条

(国及び地方公共団体の任務)

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第4条 (国及び地方公共団体の任務)

国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

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