水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第一条

(目的)

昭和五十三年法律第百四号

この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第百四号)

第1条 (目的)

この法律は、水俣病にかかつた者の迅速かつ公正確実な救済のため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第90号。以下「旧救済法」という。)又は公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号。以下「補償法」という。)による水俣病に係る認定等の申請をした者で認定等に関する処分を受けていないものについて認定等に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けることにより、水俣病に係る認定に関する業務の促進を図ることを目的とする。

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