水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第三条

昭和五十三年法律第百四号

前条第一項第一号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第一号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第三十条第一項に規定する遺族若しくは補償法第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第二項中「当該旧救済法第三条第一項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第三条第一項の認定の申請」と、「同項第三号に掲げる者」とあるのは「同項第一号及び第三号に掲げる者」と、同条第三項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

第3条

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第百四号)

第3条

前条第1項第1号に掲げる者(同項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(この法律の施行前に死亡した場合を含む。)においては、同項中「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者」とあるのは「申請(以下「認定等の申請」という。)をした者の遺族等」と、同項第1号中「受けていないもの」とあるのは「受けていないものが死亡した場合においてその死亡した者の補償法第30条第1項に規定する遺族若しくは補償法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者」と、同条第2項中「当該旧救済法第3条第1項の認定の申請」とあるのは「当該申請に係る死亡者に係る旧救済法第3条第1項の認定の申請」と、「同項第3号に掲げる者」とあるのは「同項第1号及び第3号に掲げる者」と、同条第3項中「当該申請者」とあるのは「当該申請に係る死亡者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

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