水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第二条

(認定等に関する処分を行う機関の特例)

昭和五十三年法律第百四号

旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第二条第一項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第二条第二項の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)附則第二条の規定の施行の日から当分の間、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第四条第二項後段において準用する同条第一項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。 一 補償法の施行の際旧救済法第三条第一項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの 二 補償法第四条第二項の水俣病に係る認定の申請をした者で同項の認定に関する処分を受けていないもの 三 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十二号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第五条第一項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの

2 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第一号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第三条第一項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第二号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第四条第二項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第三号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第五条第一項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第三号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。

3 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第一項第一号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定に関する処分を、第一項第二号に掲げる者である場合にあつては補償法第四条第二項の規定による認定に関する処分を、第一項第三号に掲げる者である場合にあつては補償法第五条第一項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。

4 県知事等は、第二項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。

5 環境大臣は、第二項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。

第2条

(認定等に関する処分を行う機関の特例)

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第百四号)

第2条 (認定等に関する処分を行う機関の特例)

旧救済法又は補償法による水俣病に係る認定又は決定の申請(以下「認定等の申請」という。)をした者で次の各号に掲げるものは、環境大臣に対して、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が旧救済法第2条第1項の規定により定められた指定地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請に係る水俣病が補償法第2条第2項の規定により定められた第二種地域に係る水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を、それぞれ、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第81号)附則第2条の規定の施行の日から当分の間、申請することができる。ただし、当該認定等の申請が、旧救済法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による公害被害者認定審査会の意見が、補償法によるものである場合にあつては当該認定等の申請について、補償法第4条第2項後段において準用する同条第1項後段の規定による公害健康被害認定審査会の意見が、それぞれ、県知事又は市の長(以下「県知事等」という。)に既に示されている場合は、この限りでない。 一 補償法の施行の際旧救済法第3条第1項の水俣病に係る認定の申請をしていた者で補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を受けていないもの 二 補償法第4条第2項の水俣病に係る認定の申請をした者で同項の認定に関する処分を受けていないもの 三 前号に掲げる者(この項の規定による申請をした者を除く。)が死亡した場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第82号)の施行前に死亡した場合を含む。)においてその死亡した者に係る補償法第5条第1項の水俣病に係る決定の申請をした者で同項の決定に関する処分を受けていないもの

2 環境大臣は、前項の規定による申請を受けた場合には、当該申請者が、同項第1号に掲げる者である場合にあつては当該旧救済法第3条第1項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第2号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第4条第2項の認定の申請を受けた県知事等に、前項第3号に掲げる者である場合にあつては当該補償法第5条第1項の決定の申請を受けた県知事等に、それぞれ、自ら前項の認定に関する処分を行う旨の通知をした上で、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該申請者(同項第3号に掲げる者にあつては、当該申請に係る死亡者)について同項の認定に関する処分を行う。

3 県知事等は、前項の通知を受けた後においては、当該通知に係る申請者が、第1項第1号に掲げる者である場合にあつては補償法附則第4条の規定により旧救済法第3条第1項の規定の例による認定に関する処分を、第1項第2号に掲げる者である場合にあつては補償法第4条第2項の規定による認定に関する処分を、第1項第3号に掲げる者である場合にあつては補償法第5条第1項の規定による決定に関する処分を、それぞれ、当該申請者について行うことができない。

4 県知事等は、第2項の通知を受けた場合において、同項の規定による認定に関する処分を行うために必要な資料があるときは、直ちに、これらの資料を環境大臣に送付しなければならない。

5 環境大臣は、第2項の規定による認定に関する処分を行う場合において、必要な資料の提出を県知事等に求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次ページへ →
第2条(認定等に関する処分を行う機関の特例) | 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ