水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第五条
(認定の効力)
昭和五十三年法律第百四号
第二条第二項の規定による認定を受けた者は、政令で定めるところにより、補償法による認定を受けた者とみなす。
2 前項の規定により補償法による認定を受けた者とみなされる者の水俣病に係る補償法第七条第一項の規定による認定の有効期間の始期は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める日とする。 一 当該認定に係る申請者が第二条第一項第一号に掲げる者である場合補償法の施行の日 二 当該認定に係る申請者が第二条第一項第二号に掲げる者である場合当該補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日 三 当該認定に係る申請者が第二条第一項第三号に掲げる者である場合当該補償法第五条第一項の決定の申請に係る補償法第四条第二項の認定の申請のあつた日
3 補償法附則第六条の規定の適用については、第二条第一項第一号に掲げる者で同条第二項の規定による認定を受けたものは、補償法附則第四条の規定により旧救済法第三条第一項の規定の例による認定を受けた者とみなす。この場合においては、補償法附則第八条中「なお従前の例によることとされる場合」とあるのは、「なお従前の例によることとされる場合(水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(昭和五十三年法律第百四号)第五条第三項の規定による場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。