水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第六条

(審査請求の場合における鑑定)

昭和五十三年法律第百四号

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員は、第二条第二項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第三十四条の規定により、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該審査請求に係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

第6条

(審査請求の場合における鑑定)

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第百四号)

第6条 (審査請求の場合における鑑定)

行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員は、第2条第2項の規定による認定に関する処分についての審査請求の審理をする場合においては、同法第34条の規定により、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該審査請求に係る患者の主治の医師(患者が死亡した場合にあつては、当該死亡した患者の主治の医師であつた者)の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない。

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