水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法 第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十三年法律第百四号
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第百四号)
第10条 (その他の経過措置の政令への委任)
附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。